
雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)に
職業訓練や生活保障を提供します。

※テキスト代等の実費についてはご負担いただきます。

● 訓練を受講する主たる生計者に対して、訓練期間中の生活費を給付します。
【ただし、訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません】
支給額 単身の方 → 月10万円 扶養家族を有する方 → 月12万円
● 希望者にはさらに貸付を実施します。
貸付希望額 単身の方 → 月5万円 扶養家族を有する方 → 月8万円
★給付・貸付には一定の要件があり、以下のすべてに該当する方が対象となります。
● ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
● 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
● 世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります)
● 申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
● 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
● 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
● 過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
【支給手続きの流れや受給資格認定申請時に必要な書類等については下部(黄色)をご覧ください】
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(↑これより先は厚生労働省HPになります)


(↑これより先は中央職業能力開発協会HPになります)
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