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年齢制限について

 

平成19101日から労働者の募集・採用時に

年齢制限を設けることができなくなりました。

 

 

改正の背景

 

     これまで、募集及び採用に係る年齢制限の緩和については努力義務とされてきました。

しかし、依然として年齢制限を行う求人が相当数あり、高齢者や年長フリーターなど、一部の労働者の応募の機会が閉ざされている状況にありました。

 

     そのため、このような状況を改善し、労働者の一人一人に、より均等な働く機会が与えられるよう、雇用対策法が改正され、募集・採用における年齢制限が禁止されました。

 

改正の内容

 

     労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問にしなければなりません。

 

     この年齢制限の禁止は、公共職業安定所を利用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合を含め、広く「募集・採用」を行うに当たって適用されます。

 

 

改正の留意点

 

     年齢不問として募集・採用を行うためには事業主が職務に適合する労働者であるか否かを個々人の適正、能力などによって判断することが重要です。

このため、職務の内容、職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度など労働者が募集するに当たり求められる事項をできるだけ明示していただく必要があります。

 

     これにより、労働者側も、募集の内容を応募の前に把握することにより、応募するかどうかの判断が容易になり、求人と求職のミスマッチが解消されます。

 

     求人の内容などについては、公共職業安定所から資料の提供や説明を求められることがあります。

     また、雇用対策法第10条に違反する場合などには、助言、指導、勧告等の措置を受ける場合があるとともに、職業安定法第5条の5ただし書きに基づき、公共職業安定所や職業紹介事業者において求人の受理を拒否される場合があります。

 

 

◇◇◇例外的に年齢制限を行うことが認められる場合◇◇◇

 

 

 

募集・採用における年齢制限は禁止されますが、合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合(以下、例外事由という。)を厚生労働省令で定めています。

募集・採用の際に年齢制限をする場合には、次のいずれかの例外事由に該当することが必要です。

 

例外事由

 (雇用対策法施行規則第1条の3第1項)

1号

 

 

2号

 

 

3号のイ

 

 

3号のロ

 

 

 

3号のハ

 

 

3号の二

定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

 

労働基準法等法令の規定により年齢制限が認められている場合

 

長期勤続によりキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

 

技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

 

芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合

 

60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合。

 

 

例外事由に該当する具体例 @

 

1号

定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

(期間の定めのない労働協約に限る)

例:  ○

「60歳未満の方を募集(定年が60歳)」

2号

労働基準法等法令の規定により年齢制限が認められている場合

例:  ○

    ○

「18歳以上の方を募集(労働基準法第62条の危険有害業務)」

「18歳以上の方を募集(警備業法第14条の警備業務)」

 

 

例外事由に該当する具体例 A

 

第3号に該当する個々の事項は、第1号及び第2号のように、当然に年齢制限が認められる場合ではありませんが、企業等における雇用管理の実態などを踏まえ、年齢による制限を必要最小限のものとする観点からみて合理的な制限である場合を定めています。

 

3号のイ

長期勤続によりキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

ただし、@対象者の職業経験について不問とすること

     A新規学卒者以外の者にあっては、新規学卒者と同等の処遇であること

例:  ○

    ○

「35歳未満の方を募集(職務経験不問)」

「40歳未満の方を募集(簿記2級以上)」

(実務経験を有する資格でなければ認められる)

3号のロ

技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

        「特定の年齢層は」30歳〜49歳のうちの特定の5〜10歳幅の年齢層とする

        「相当程度少ない」場合とは、同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して労働者数が/2以下である場合とする

例:  ○

「□□社の電気通信技術者として30〜39歳の方を募集

(□□社の電気通信技術者は、20歳〜29歳が10人、30歳〜39歳が2人、40歳〜49歳が8人)」

3号のハ

芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合

例:  ○

「演劇の子役のため、□歳以下の方を募集」

3号の二

60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合。

例:  ○

    ○

「60歳以上の方を募集」

(特定求職者雇用開発助成金の対象として)「60歳以上65歳未満の方を募集」

 

 

◇◇◇次のような募集は、認められません。◇◇◇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×  「若年者向けの洋服の販売員として、30歳以下の方を募集」

 

×  「長距離トラックの運転手として、45歳以下の方を募集」

 

×  「高所作業を行う業務のため、55歳以下の方を募集」

 

 

◇年齢制限を設ける場合における理由の提示について◇

 

例外的に年齢制限を設ける場合(=例外事由のいずれかに該当する場合)において、上限(65歳未満のものに限る。)を定める場合には、求職者、職業紹介事業者等に対して、その理由を書面や電子媒体により提示することが義務付けられています。(高年齢者雇用安定法18条の2第1項)

 

また、やむを得ない理由を提示しない求人の申し込みなどについては、職業安定法第5条の5ただし書きに基づき、公共職業安定所や職業紹介事業者において受理を拒否される場合があります。

 


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